無申告はバレないと思っていませんか? 税金は高い、払いたくない。 そう思い無申告になってませんか?
通常、「確定申告」は1月1日~12月31日の間の所得に関して、翌年の2月~3月の間に申告するのが一般的な流れです。 しかし、中にはその期間を過ぎてから確定申告したいと考える方もいるでしょう。 例えば「申告内容が間違っているとわかった」といった事情があります。それを放置すると「何らかのペナルティがあるのではないか?」「損をするのではないか?」と不安になってしまうでしょう。 本記事では、 申告期限の過ぎてしまった「過去の分」の確定申告も可能なのか、遡れるとしたら何年分まで遡ることができるのかについて解説します。 何らかの事情で過去分の確定申告をしたい方に必見の情報です。ぜひ参考にしてください。 この記事を読んで、「得するお金のこと」についてもっとよく知りたいと思われた方は、お金のプロであるFPに相談することがおすすめです。 マネージャーナルが運営するマネーコーチでは、 FPに無料で相談する ことが可能です。 お金のことで悩みがあるという方も、この機会に是非一度相談してみてください。 お金の相談サービスNo. 1 Contents 確定申告は「過去5年」なら遡って申告可能 確定申告は、申告期限が過ぎてしまった年度分であっても、5年以内であれば「更正の請求」が可能です。 通常、確定申告は毎年2月中旬~3月中旬の間に、前年分の所得に関する申告を行わなければなりません。 しかし、その期限が過ぎた後になって、申告内容にミスがあったと気が付くこともあるでしょう。 税金を多く納めすぎた場合や還付される税金が少なすぎた場合には、5年以内であれば正しい税額への訂正をすることができます。これを、更正の請求と言います。更正の請求は「最終的に納税すべき金額が変動する場合」のみ可能です。 税額を少なく申告していた場合は、「修正申告」が必要です。税務署からの調査をうけた後で修正申告を行うと、ペナルティを受ける場合があります。過去分の確定申告を修正したい場合には、以下の国税庁のページも確認しておくことをおすすめします。 参考:国税庁「 No.
無申告でお悩みの方は税務調査が来る前に御相談ください このページをご覧になっているあなたは、無申告で悩んでいるのではないのでしょうか? 無申告 でどうしたらいいか分からないという恐怖にかられ、 自分はどうしたらいいかわからない ・・・というような無申告でお悩みならお役に立てるはずです。 このページは税理士川代が無申告のサポート数百件の経験から、 無申告に悩んでいるあなたに読んで頂きたく執筆いたしましたので、是非じっくりとお読みください。 あなたのお悩みは何ですか?