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債務 負担 行為 長期 継続 契約

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増額の契約変更と債務負担行為 - 自治体法務の備忘録

債務負担行為は議決しても、それは債務を負う議決で、次年度に予算が付いた ということではないという捉え方でいいのでしょうか? 補足日時:2001/10/26 13:40 12 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

地方公共団体が締結できる長期継続契約で、「各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない」とはどういう意味なんでしょうか?長期継続契約って債務負担行為とは別に締結できるんですよね? 質問日 2014/06/30 解決日 2014/06/30 回答数 1 閲覧数 2596 お礼 25 共感した 0 >各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない」とはどういう意味なんでしょうか? >長期継続契約って債務負担行為とは別に締結できるんですよね? 地方公共団体が締結できる長期継続契約というのは、電気・ガスや水の供給、不動産を借りる契約、その他事務機器リース契約などの、条例で定める一定のものについて、「債務負担行為を設定しなくても」複数年契約を締結することができる契約です。 債務負担行為のほうは、一般に大規模な工事などを目的とした契約で、相応の規模な予算も必要となるため、あらかじめ予定した契約の総額と、年度ごとの予定額を設定して議会の議決を得ます。 これに対して、長期継続契約は、長期にわたる契約関係ではあるものの、債務負担行為の対象ほど多額の支出が予定されないため、各年度単位で、一般の予算として担当部署へ配分された金額の範囲内での支出が認められます。つまり、一般に配分された予算の範囲内を超えては支払えないため、受ける対価もその範囲内ということになります。これが、「各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない」の意味です。 回答日 2014/06/30 共感した 1 質問した人からのコメント よくわかりました!ありがとございました。 回答日 2014/06/30

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質問日時: 2001/10/26 12:28 回答数: 2 件 国や、自治体の予算単年度主義の例外として"継続費"と"債務負担行為"が ありますが、この違いがいまいちピンときません 条文や解説書を読んでみたんですが・・・・ どういうときにどちらを適用するのかよくわからないんです 設定年度に支出行為があるかないか以外にどんな違いがあるのでしょうか? No. 2 ベストアンサー 回答者: hanbo 回答日時: 2001/10/26 17:05 No1の追加です。 継続費は、複数年度の合計事業費=支出額は確定していますので、変更は出来ません。各年度の支出額も決まってはいますが、事情により合計金額の枠内で変更が可能です。 債務負担行為は、負担する最高限度額とそれに伴う各年度の負担限度額を決定します。例えば償還金の場合、借り入れ段階で利率が決定していますので、元利合計の負担限度額と各年度毎の負担額が決定されますが、そのお金を返すために有利な借入先が見つかった場合は借り換えを行う場合があります、その場合は限度額内での減額となりますが、そのたびに債務負担行為の議決を経るのではなくて、当初の段階での決定している額を限度額として、その額以内であれば変更が出来るような議決方法にします。 債務負担行為の議決は、次年度以降の支出の限度額までは、予算が保証されていると言うことです。 6 件 No. 1 回答日時: 2001/10/26 13:21 継続費とは、事業が単年度に終了せずに複数年度に渡って行われる場合、全体の金額を確定し各年度毎の支出額も確定しますが、例えば建設工事の場合で契約額が3億円各年度1億円の3年間の継続費として議決しても、2年目に事情により5千万円分の工事出来高がなかった場合は、翌年度に自動的に1億5千万円の歳出予算を組んで、合計3億円の支出とすることが出来ます。 予算書には、当該年度も含んだ最終年度までの合計支出額と、年度毎の支出額を載せます。 債務負担行為とは、後年度において債務を負担する行為をする場合、例えば起債による償還(借金の返済)、リース契約等の、債務を負担しなければならない期間と負担する金額の「限度額」を議決します。従って、償還金などは利率が変更になることによって支出する額が減となる場合もあるということです。予算書には、翌年度以降の債務負担額を載せます。 この回答への補足 回答ありがとうございます 「合計支出額」と「限度額」 また 「年度毎の支出額」と「年度毎の限度額」 というのはどういった違いなのでしょうか?

よその 自治 体の方から質問をいただきました。 Q 複数年度にわたる契約に係る増額変更に際し、当初に設定の債務負担行為の上限額の範囲内であれば、新たな債務負担行為の設定は不要ではないか?