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亡くなった人が遺言を残していない場合、遺産は民法上の相続ルールである法定相続に従って相続されます。しかし、実際に遺産を相続するには遺産分割を経なければならず、法定相続どおりの相続にならないこともあります。 ここでは、遺産分割と法定相続の関係について説明し、法定相続分と異なる遺産分割が有効かどうかもお伝えしていきます。 法定相続とは民法上の相続のルール ・法定相続とは? 民法では、亡くなった人の遺産を引き継ぐ相続人や、相続人が複数いる場合の各相続人の相続割合である相続分について定めています。民法で定められている相続のルールのことを「法定相続」といい、民法上の相続人を「法定相続人」、民法上の相続分を「法定相続分」といいます。 ・法定相続人になれる人は? 法定相続人になるのは、被相続人の配偶者のほか、被相続人の血族のうち一定範囲の人になります。配偶者は必ず法定相続人になりますが、血族については次のような優先順位があり、第1順位の人以外は先順位の人がいない場合のみ、法定相続人になります。 第1順位 子(または代襲相続人である孫等) 第2順位 直系尊属(最も親等が近い人のみ) 第3順位 兄弟姉妹(または代襲相続人である甥・姪) ・法定相続分はどうなっている? 法定相続分は、法定相続人の組み合わせにより、次のようになっています。 (1) 配偶者のみ…配偶者が全部を相続 (2) 配偶者と子(第1順位)…配偶者2分の1、子2分の1 (3) 配偶者と直系尊属(第2順位)…配偶者3分の2、直系尊属3分の1 (4) 配偶者と兄弟姉妹(第3順位)…配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1 (5) 血族のみ…各相続人が平等に相続 ・法定相続が行われるケースとは? 相続では、遺言がある場合には遺言が優先するという原則があります。つまり、法定相続により相続が行われるのは、遺言がないケースということになります。 実際に遺産を相続するには遺産分割が必要 ・遺産分割とは? 遺言がない場合には、法定相続を行うことになりますが、実際には相続財産が自動的に法定相続分で分割されるわけではありません。金銭債権など一部の財産を除いて、相続開始と同時に、相続財産は相続人全員の共有となります。 そして、共有のままでは都合が悪いことが多いため、各相続人に遺産を分ける「遺産分割」を行うことになります。 ・遺産分割はどのようにして行う?

相続人と法定相続人の違いについて - 弁護士ドットコム 相続

法定相続人とは、被相続人が亡くなったときに、相続する権利がある人のことを言います。 被相続人から見た続柄が配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹が相続権の範囲になります。このうち、必ず法定相続人となるのは配偶者です。 「推定相続人」と「法定相続人」は、相続開始の前後で使い分けることが一般的です。 推定相続人は、相続が開始する前のある時点での最先順位の法定相続人のことですので、相続が開始した後は、推定相続人とはいいません。 つまり、相続が開始する前は「推定相続人」、開始した後は「法定相続人」となります。 4-2.そもそも相続人とは?

相続財産(遺産)とは? 相続分とは? 相続人の同時存在の原則とは? 胎児も遺産相続できるのか? 同時死亡の推定とは? 相続資格をはく奪することはできるのか? 法定相続人の資格を失う場合(相続欠格)とは? 代襲相続・代襲相続人とは? 法定相続情報証明制度とは? この記事がお役にたちましたらシェアお願いいたします。 遺産相続問題でお困りの方がいらっしゃいましたら,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所にご相談ください。 ご相談のご予約は 【 042-512-8890 】 までお電話ください。お待ちしております。 ※なお,お電話・メールによるご相談は承っておりません。弊所にご来訪いただいてのご相談となります。あらかじめご了承ください。 LSC綜合法律事務所 所在地: 〒190-0022 東京都 立川市 錦町2丁目3-3 オリンピック錦町ビル2階 ご予約のお電話: 042-512-8890 >> LSC綜合法律事務所ホームページ 代表弁護士 志賀 貴 日本弁護士連合会:登録番号35945(旧60期) 所属会:第一東京弁護士本部および多摩支部 >> 日弁連会員検索ページ から確認できます。 アクセス 最寄駅:JR立川駅(南口)・多摩都市モノレール立川南駅から徒歩5~7分 駐車場:近隣にコインパーキングがあります。 >> LSC綜合法律事務所までのアクセス

2つの相続方法(法定相続と指定相続)の相続人と相続分 | なかの法務事務所 相続に強い司法書士

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  3. 推定相続人とは 法定相続人との違いや「廃除」の効果について解説 | 相続会議

相続と遺贈の違いとは? 弁護士が解説します

千葉オフィス 千葉オフィスの弁護士コラム一覧 遺産相続 遺産を残す方 相続と遺贈の違いとは? 弁護士が解説します 2019年07月29日 遺産を残す方 相続 遺贈 違い 平成29年の「家事審判・調停事件の事件別新受件数・家庭裁判所別」の表によると、家庭裁判所で取り扱う「遺言書の検認」という項目では、関東圏では東京、横浜についで、さいたまを抜いて3番目に千葉が多いというデータが出ています。 今すぐに相続というわけではなくても、いつ贈与者(遺言者)になるかわかりません。将来に備えて相続について準備しようにも、不安を持つ人も多いでしょう。相続と遺贈の違いひとつとっても、どのような違いがあるのかについてわからない方もいらっしゃると思います。そんな方に向けて、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が相続と遺贈の違いを簡単に解説します。 1、相続と遺贈との違いとは?

「推定相続人」について、疑問はすべて解消されたことと思います。 ではあらためて、記事の内容をまとめてみましょう。 1)推定相続人とは「いま現在の状況で相続が発生した場合、遺産を相続するはずの人」 → 推定相続人になるのは、 ①配偶者相続人:推定被相続人の配偶者(夫や妻) ②血族相続人:推定被相続人と血縁関係がある人 2)推定相続人と法定相続人、相続人の違いは、 ◾️推定相続人:推定被相続人は存命/いま現在の状況で相続が発生した場合、遺産を相続するはずの人 ◾️法定相続人:被相続人は死亡/実際に相続が発生した時に、民法にしたがって遺産を相続できる人 ◾️相続人:被相続人は死亡/相続放棄などせずに、実際に遺産を相続することになった人 3)推定被相続人に対して虐待や非行があった場合は、推定相続人を相続廃除できる 誰が推定相続人になるのかを正しく理解して、トラブルなく相続できるように備えておきましょう。

相続人と法定相続人、その違いは? | 相続って面白い

法定相続分・指定相続分・具体的相続分の言葉の意味は? 法定相続分指定相続分・具体的相続分 の言葉の 意味 計算の仕方 不動産がある場合の分割方法 目次 【Cross Talk】相続分という名前のいくつかの用語がわかりづらい 先日父が亡くなり、母と兄と私で相続をすることになりました。手続きについて調べて欲しいと任されているのですが、相続分について、法定相続分・指定相続分・具体的相続分と様々な「相続分」という言葉がありややこしくなっています。 そうですね。言葉にはなれていないと少し難しいかもしれません。順番に把握した上でどうやって計算するかについても見てみましょう。 誰がどのように相続をするかについて、「法定相続分」「指定相続分」「具体的相続分」という言葉があります。それぞれ「相続分」という言葉がついているのですが、シチュエーションによって使う言葉が異なってくるので把握しておきましょう。その上でそれぞれの計算をどのようにするか?ということも併せてみてみましょう。 法定相続分とは? 法定相続分とは民法の規定に沿った相続分 誰が相続人か、誰にどの程度の遺産を譲ることになるのかの目安になる まず「法定相続分」とはどのようなものですか? 相続が発生したときに民法の規定にそって、誰にどの程度の相続分があるのか、誰にどの程度の遺産を譲るかの目安となる相続分です。 被相続人が亡くなると相続が発生します。 遺言がない場合には、民法の規定に沿った相続をすることになり、誰がどのような割合で相続をするのかが規定されています。 法定相続分は、相続人の遺産に対する割合を規定したものです。 遺言が無い場合の話をしているので、後述する遺言で指定する指定相続分とは異なる話になります。 また、法定相続分の計算があるからといって、遺産分割協議をするまでは、個々の財産に手を付けることは基本的にはできないという意味では、具体的相続分とも異なります。 誰が相続人になるのか、どのような割合で相続をするのかについては、 「誰が相続人になる?相続人の範囲や優先順位について解説!」 こちらの記事でお伝えしているので参考にしてください。 指定相続分とは?

推定相続人の調べ方 遺言や家族信託をする際は、推定相続人を調べることが大切です。なぜなら、推定相続人を把握しておかなければ、適切な内容の遺言書や契約書を作成することができないからです。では、どのようにして、推定相続人を調べれば良いのでしょうか。 推定相続人を調べるためには、戸籍を収集する必要があります。具体的には、最初に、被相続人の現在の本籍地の役所で取得できる戸籍をすべて取得します。そして、結婚や転籍で本籍地が変わっていた場合は、変わる前の戸籍をその本籍地の役所で取得します。被相続人の出生時の戸籍が取得できるまでこれを繰り返します。また、兄弟姉妹が相続人になる場合には、被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍も収集する必要があることに加え、結婚などで転籍した兄弟姉妹や、兄弟姉妹が亡くなっていれば甥や姪の戸籍をたどっていく必要があります。 4. まとめ 廃除の制度を検討する場合は弁護士に相談を 相続欠格や推定相続人の廃除の制度はあまり知られていません。ある人に欠格事由や廃除事由が認められるかどうかは、過去の裁判例を参考にするなど、専門的な知見を要します。推定相続人廃除の申立てをしたい場合や申し立てられた場合など、これらの該当性が問題となるケースでは、自己判断で動かずに、まずは弁護士に相談してみることが得策です。 (記事は2021年4月1日現在の情報に基づきます) 「相続会議」の 弁護士検索サービス 相続対応可能な弁護士をお探しなら 対応エリアから探す この記事を書いた人 勝本広太(弁護士) 川崎相続遺言法律事務所 弁護士 中央大学卒業。神奈川県弁護士会川崎支部所属。所属する川崎相続遺言法律事務所は、相続遺言問題に非常に力を入れている。専門サイトを立ち上げ、家族信託や任意後見などの生前対策にも注力。 勝本広太(弁護士)の記事を読む カテゴリートップへ

遺言がない場合、遺産分割については、法定相続人間で話し合って決めるのが原則になります。遺産分割の話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。 遺産分割協議には法定相続人全員が参加しなければならず、一部の法定相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となります。 もし当事者だけで遺産分割協議を行っても遺産分割ができなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で話し合いをすることができます。 調停によっても遺産分割ができなければ、家庭裁判所が遺産分割審判により、遺産分割方法を決めることになります。 遺産分割調停をしても成立する見込みがない場合には、法定相続人は遺産分割審判を申し立てることもできます。 いずれにしろ、遺産分割については最終的に審判で決まることになり、遺産の範囲などの遺産分割の前提問題を除き、訴訟で争うものとはなっていません。 法定相続人全員が合意すればどんな遺産分割も可能 ・遺産分割するときの原則とは? 遺言がなければ法定相続になりますから、遺産分割するときには、法定相続分に従って分割をするのが原則です。 たとえば、遺産のうち不動産を相続人A、預金を相続人Bという形で分配する場合でも、各相続人が取得する財産の価額は、法定相続分どおりになるように調整します。 ・うまく分けられない場合にはどうする? たとえば、相続人が複数いるのに、遺産が自宅の土地・建物だけというような場合、不動産は簡単に分けられるものではありませんから、遺産分割に困ってしまいます。このような場合には、代償分割や換価分割と呼ばれる方法を利用できます。 代償分割とは、遺産の現物を特定の相続人が取得し、その相続人から他の相続人に対して代償金を支払うことによって、法定相続分どおり財産を取得できるよう調整する方法です。 換価分割とは、遺産を売却し、売却代金を法定相続分ずつ分ける方法になります。 ・法定相続分どおりでない遺産分割も可能 遺産分割協議においては、法定相続人全員が合意していれば、法定相続分とは異なる遺産分割をすることも可能とされています。 遺産分割調停になった場合も同様に、法定相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる遺産分割が行われることがあります。 これに対し、遺産分割審判になった場合には、法定相続分に従った分割が行われます。たとえば、遺産が不動産だけの場合には、強制的に競売を命じられることもあります。 関連記事 遺産相続・遺産分割 預貯金は遺産分割の対象?

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