確定申告 2021年08月03日 15時25分 投稿 いいね! つぶやく ブックマーク Pocket よろしくお願いします。 今年アフェリエイトの収入が80万程あったのですが、アフェリエイトを教えて貰うのに64万円払いました。これを経費とした場合16万円の売り上げとなると思いますが、確定申告は必要でしょうか。 また必要なく、確定申告しなかった場合、税務署調査などで80万円なぜ確定申告しなかったかの調査は来るのでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。 税理士の回答 出澤信男 出澤信男税理士事務所 東京都 渋谷区 確定申告分野に強い税理士 です。 アフェリエイトの収入を得るために必要な経費が64万円あるのであれば、所得金額は16万円になり、48万円以下であれば確定申告は不要になります。経費は自己申告になりますので、領収書等の証憑を保存しておく必要があります。なお、雑所得についての調査は来ないと思いますが、万が一の時のために証憑等を保存しておけば問題ないと思います。 本投稿は、2021年08月03日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 この税務相談の書き込まれているキーワード この相談に近い税務相談 売上げ200万円で税務調査は来きますか? 税務調査 教えてください。 私は占いや美容術のカウンセリングを対面で行う事を去年から自営業で始めました。 友人からの口コミと紹介でお客様を集めていて30分5000... 税理士回答数: 1 2017年11月01日 投稿 年間利益が20万円を超えたけど、パソコンなどの経費がかかった場合確定申告が必要ですか?
もっと見る
八幡市役所 〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75 Tel: 075-983-1111(代表) ファックス: 075-982-7988 市役所へのアクセス 開庁時間/月曜日~金曜日午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始を除く) 一部、開庁時間が異なる組織、施設があります。 Copyright (C) Yawata City All Rights Reserved.
更新日:2021年7月30日 ・第7期協力金については、早期給付(前払い)の申請を受付ける予定です。詳細は、このページ等において後日公表します。 ・8月2日以降は、まん延防止区域・その他区域のいずれでもカラオケ設備の利用自粛に応じていただくことが、協力金の支給要件となります。8月1日までの第6期とは扱いが変わりますので、ご注意ください。 ・8月2日からの「まん延防止等重点措置」においては、6月の同措置での土日の酒類提供禁止による協力金の加算はありませんが、中小企業への支給単価の下限額を1日当たり3万円から3.